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    <title>結婚・離婚 | 新じょうるり市</title>
    <link>https://example.com/category/lifescene/kekkon/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>結婚・離婚</description>
    <item>
      <title>夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ</title>
      <link>https://example.com/doc/2020100600069/</link>
      <description>平日の夜間や休日等の閉庁時間の戸籍に関する届書は、市役所の当直室でお預かりしています。

お預かりした届書は、翌開庁日に内容を審査をしたうえで、受理又は不受理を決定します。（通常、お預かりした日が受理日となります。）

届書の内容に不備があった場合は、担当者から連絡させていただくことがありますので、必ず日中に連絡可能な電話番号を届書の連絡先欄にご記入ください。
また、場合によってはお越しいただくこともありますので、予めご了承願います。

なお、事前に届書の内容を審査することができます。
事前審査をご希望の方は、開庁時間（平日の8:30～17:15）に、戸籍住民課へ届書類一式をお持ちください。

注意事項

届出が戸籍や住民票に反映されるまでの間は、証明書の発行を一時的に停止します。
戸籍については、1週間程度を要します。
住所・本籍が本市外の場合は、該当市区町村に届書が到達してから処理が行われますので、更に日数を要します。

閉庁時間に当直室でお預かりできるのは、戸籍に関する届出だけです。
住所異動（転入・転居・転出）の届出や関連する手続き（母子健康手帳への届出済証明や各種手当の...</description>
      <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>各種証明書</category>
      <category>申請・届出</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>おくやみ</category>
    </item>
    <item>
      <title>令和2年度【人口動態職業・産業調査】の実施</title>
      <link>https://example.com/doc/2020100500062/</link>
      <description>厚生労働省では、毎年人口動態調査を実施しています。

この調査は、皆さんからの出生・死亡・死産・婚姻・離婚の各届書をもとに、出生や死亡の状況などを調べるものです。

また、国勢調査の行われる年には、人口動態職業・産業調査を実施し、届書に職業の記入もお願いしています。

調査結果は、少子化対策、公衆衛生などの各施策に活用されますので、ご協力をお願いいたします。

調査期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

調査対象者

出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方

調査方法

各届出をされるときに、それぞれ職業の記入を（死亡届には産業も）お願いします。

窓口に「出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方にお願い（職業・産業例示表）」を備え付けていますので、参考のうえ、ご記入ください。
</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>住民票・戸籍</category>
      <category>注意・お願い</category>
      <category>妊娠・出産</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>おくやみ</category>
    </item>
    <item>
      <title>結婚の際に必要な手続き</title>
      <link>https://example.com/doc/2020100600014/</link>
      <description>結婚するときに必要となる手続きを掲載しています。

婚姻手続きガイド[PDF：11.1KB]

必要な手続き

婚姻届

場合によって必要な手続き

住民登録・住基ネット

結婚に伴い住所を変更する場合

住所の変更手続きが必要です。次の窓口で手続きしてください。

戸籍住民課

婚姻届だけでは住所は変わりませんのでご注意ください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている場合

姓が変更になる場合は、カード券面に記載された氏名を変更いたしますので、カードを次の窓口へお持ちください。

戸籍住民課

公的個人認証サービス（電子証明）を受けている場合

姓の変更等により証明が無効になりますので、希望される方は次の窓口で再申請してください。

戸籍住民課

印鑑登録をしている場合

姓が変更になった場合、旧姓の印影でされている印鑑登録は廃止になります。希望される方は次の窓口で再登録申請してください。

戸籍住民課

国保・年金

国民健康保険または後期高齢者医療に加入している場合

姓が変更になった場合は保険証の氏名を変更いたしますので、保険証を次の窓口へお持ちくださ...</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jun 2019 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>住民票・戸籍</category>
      <category>申請・届出</category>
      <category>結婚・離婚</category>
    </item>
    <item>
      <title>離婚の際に必要な手続き</title>
      <link>https://example.com/doc/2020100600021/</link>
      <description>離婚するときに必要となる手続きや関連情報を掲載しています。

離婚手続きガイド[PDF：11.3KB]

必要な手続き

離婚届

場合によって必要な手続き

住民登録・住基ネット

離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合

「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

離婚後に伴い住所を変更する場合

住所の変更手続きが必要です。次の窓口で手続きしてください。

戸籍住民課

離婚届だけでは住所は変わりませんのでご注意ください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている場合

姓が変更になる場合は、カード券面に記載された氏名を変更いたしますので、カードを次の窓口へお持ちください。

戸籍住民課

公的個人認証サービス（電子証明）を受けている場合

姓の変更等により証明が無効になりますので、希望される方は次の窓口で再申請してください。

戸籍住民課

印鑑登録をしている場合

離婚により姓が変わった場合、婚姻中の姓の印影でされている印鑑登録は廃止になります。
希望される方は次の窓口で再登録申請してください。

戸籍住民課

国保・年金

国民健康保険または後期高齢者...</description>
      <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>住民票・戸籍</category>
      <category>申請・届出</category>
      <category>結婚・離婚</category>
    </item>
    <item>
      <title>婚姻届</title>
      <link>https://example.com/doc/2020100600038/</link>
      <description>手続き概要

法律上の夫婦になるための手続きです。

届出用紙

婚姻届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。

届出窓口

届出先は夫または妻になる人の本籍地・住所地または所在地（居所や旅行先等の一時滞在地）のうちのいずれかの市区町村役場です。
本市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。


	平日8:30～17:15　戸籍住民課
	※届出の内容確認やその他の手続きには時間がかかる場合があります。
	受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお出かけください。
	1.以外の時間　本庁当直


手続き方法

届出期間

届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません。

届出人

夫になる人と妻になる人の両方が婚姻届書の届出人欄に署名・押印してください。
押印はシャチハタタイプ以外の印を使用してください。

必要なもの


	証人が2人必要です。
	婚姻届書右側の証人欄に、証人になる人に署名・押印・記入してもらってください。
	証人になる人は婚姻当事者以外の成人であればどなたでも構いません。
...</description>
      <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>ピックアップ</category>
      <category>住民票・戸籍</category>
      <category>申請・届出</category>
      <category>結婚・離婚</category>
    </item>
    <item>
      <title>離婚届</title>
      <link>https://example.com/doc/2020100600045/</link>
      <description>手続き概要

法律上の婚姻関係を解消するための手続きです。

届出用紙

離婚届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。

届出窓口

届出先は夫婦の本籍地・住所地または所在地（居所や一時滞在地）のうちのいずれかの市区町村役場です。
本市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。


	平日8:30～17:15　戸籍住民課
	※届出の内容確認やその他の手続には時間がかかる場合があります。
	受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
	1.以外の時間　本庁当直


手続き方法

届出期間


	協議離婚の場合は、届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません。
	裁判離婚の場合は、裁判等の成立または確定の日から10日以内に届出をしてください。（裁判等の成立または確定の日を1日目として数えます。）


届出人


	協議離婚の場合は、夫と妻の両方が離婚届書の届出人欄に署名・押印してください。
	裁判離婚の場合は、夫妻のうち裁判等の申立人または訴えの提起者である一方が届出人欄に署名・押印...</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>ピックアップ</category>
      <category>住民票・戸籍</category>
      <category>申請・届出</category>
      <category>結婚・離婚</category>
    </item>
    <item>
      <title>離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法77条の2の届）</title>
      <link>https://example.com/doc/2020100600052/</link>
      <description>手続き概要

婚姻したときに氏が変わった人が、離婚後も（婚姻前の氏でなく）婚姻中の氏を称したい場合の手続きです。

届出用紙

離婚の際に称していた氏を称する届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。

届出窓口

届出先は届出人の本籍地・住所地または所在地（居所や一時滞在地）のうちのいずれかの市区町村役場です。
本市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。


	平日8:30～17:15　戸籍住民課
	※届出の内容確認やその他の手続には時間がかかる場合があります。
	受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
	1.以外の時間　本庁当直


手続き方法

届出期間

離婚の日から3か月以内に届出をしてください。（離婚の日の翌日から起算します。）

届出人

離婚の際に称していた氏を称する届書の届出人欄に本人が署名・押印してください。
押印はシャチハタタイプ以外の印を使用してください。

必要なもの

本籍地が本市でない場合は、戸籍謄本を1通添付してください。

手数料

不要
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      <pubDate>Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>住民票・戸籍</category>
      <category>申請・届出</category>
      <category>結婚・離婚</category>
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