記事番号: 1-149
公開日 2025年02月13日
じょうるり市不育症治療費助成事業
じょうるり市では、不育症検査及び治療(ヘパリンを主とした治療)に対する費用の助成を行っています。
じょうるり市への申請は治療等終了日から6か月以内となっていますのでご注意ください。
申請は、1回の検査及び治療に対して、1回の申請が必要です。2回分合わせての申請はできませんのでご注意ください。
対象者
次の(1)~(4)の条件をすべて満たす方
- 治療開始日現在、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係にあること。
- 夫婦がじょうるり市に治療開始日より以前に1年以上住民票を有しており、申請日時点もじょうるり市民であること。
注記:諸事情により夫又は妻のいずれかの一方の住民票がない場合であっても、じょうるり市以外の自治体から不育症治療費の助成をうけていない場合は対象となります。 - 申請に係る治療等の期間の初日における治療等を受ける人の年齢が43歳未満であること。
- 次に掲げるいずれかの状態に合計2回以上該当した既往があり、治療等を受ける人が産婦人科医により不育症と診断されているもの。
ア 流産 イ 死産
対象となる治療
不育症の検査や治療にかかる費用のうち、医療保険が適用されたものが助成の対象です。
詳しくは助成対象となる治療等と助成額をご参照ください。
助成上限額
検査および治療に要した費用の自己負担額全額(上限5万円)
注記:入院時の差額ベッド代、食事代、又は文書料等、直接治療等に関係のない費用は含みません。
助成回数
通算助成回数は6回までとします。
申請方法
原則として治療等終了日から6か月以内に、じょうるり市子ども健康課に申請してください。
申請に必要な物
(1)じょうるり市不育症治療費助成事業申請書[PDF:115KB] (じょうるり市子育て支援課窓口にもあります。)
注記:申請書記入例[PDF:147KB] をご確認ください。
(2)じょうるり市不育症治療費助成事業受診等証明書[PDF:131KB] (じょうるり市子育て支援課窓口にもあります。)
注記:受診等証明書記入例[PDF:172KB] をご確認ください。
(3)不育症の検査及び治療に要した費用の領収書、診療報酬明細書(院外処方があれば、その費用も対象となります。)
(4)夫及び妻の住民票(夫婦が別世帯の場合のみ)
(5)戸籍謄本(1回目のみ)
(6)金融機関の口座番号がわかるもの
(7)印鑑(朱肉を使うもの)
関連情報(不妊・不育相談等について)
不妊・不育に関わる相談を専門の相談員(看護師・医師)が行っています。
(詳しくは、じょうるり大学病院産科婦人科 不妊・不育相談室)
また、不育症について悩んでいる方に対して、厚生労働省研究班から不育症のホームページが公開されています。
不育症についてのQ&Aや不育治療医療機関の情報なども掲載されています。
(詳しくは、Fuiku-Laboフイク-ラボ)
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