児童手当は、いつまでに請求すればよいのでしょうか?

記事番号: 2-8

公開日 2017年09月20日

出生またはじょうるり市への転入予定日の翌日から15日以内に請求すれば、もれなく手当が支給されます。
請求が遅れた場合、請求した月の翌月分からの支給となります。
さかのぼって支給することはできませんのでご注意ください。
なお、提出する書類等に不足があっても、後から追加提出することができますので、請求だけは先に行うようにしてください。

お問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1313内線:0013
FAX:0000-01-1313
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