記事番号: 2-9
公開日 2018年03月13日
更新日 2018年04月13日
- 原則として、児童手当の対象となる児童の父又は母で、児童と同居されている方が請求者となり、請求者が居住している市町村に対して請求します。
父母ともに同居されている場合には、家計の中心になっている方(年収の高い方)が請求者となります。
また、父母が共働きで、年収もおおむね同程度の場合は、他の要素(市民税や健康保険の扶養、過去の収入状況、将来の収入の見通し、など)を合的に加味して判断します。
父と母のどちらが請求者となるか分からない場合は、認定請求書を提出する際にご相談ください。 - 事情があって両親が別居している場合は、児童と同居している父または母が児童手当の請求者となります。
ただし、単身赴任などによる別居で、両親が引き続き生計を同じくしている場合は除きます。 - 父母ではなく、未成年後見人が児童と同居されている場合には、未成年後見人の方が請求者となります。
- 父母共に国外に在住している場合には、父母が指定する方が請求者となります。
- 児童福祉施設等に入所されている児童の場合には、施設管理者が請求者となります。
- 児童福祉法に基づく里親・里子の場合には、里親が請求者となります。
お問い合わせ
保健福祉部 子育て支援課
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