児童手当の請求は誰がすればいいのでしょうか?

記事番号: 2-9

公開日 2018年03月13日

更新日 2018年04月13日

  1. 原則として、児童手当の対象となる児童の父又は母で、児童と同居されている方が請求者となり、請求者が居住している市町村に対して請求します。
    父母ともに同居されている場合には、家計の中心になっている方(年収の高い方)が請求者となります。
    また、父母が共働きで、年収もおおむね同程度の場合は、他の要素(市民税や健康保険の扶養、過去の収入状況、将来の収入の見通し、など)を合的に加味して判断します。
    父と母のどちらが請求者となるか分からない場合は、認定請求書を提出する際にご相談ください。
  2. 事情があって両親が別居している場合は、児童と同居している父または母が児童手当の請求者となります。
    ただし、単身赴任などによる別居で、両親が引き続き生計を同じくしている場合は除きます。
  3. 父母ではなく、未成年後見人が児童と同居されている場合には、未成年後見人の方が請求者となります。
  4. 父母共に国外に在住している場合には、父母が指定する方が請求者となります。
  5. 児童福祉施設等に入所されている児童の場合には、施設管理者が請求者となります。
  6. 児童福祉法に基づく里親・里子の場合には、里親が請求者となります。

お問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1313内線:0013
FAX:0000-01-1313
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