住宅用火災警報器を設置しなければならない義務者は誰ですか?

記事番号: 2-47

公開日 2016年01月13日

住宅の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者)とされています。関係者の区分が分かれている賃貸住宅などでは、この関係者のうちいずれかの方が設置する必要がありますので、大家さん又は管理を行っている不動産屋さんと相談の上、決めて下さい。

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消防本部 消防総務課
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