記事番号: 2-47
公開日 2016年01月13日
住宅の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者)とされています。関係者の区分が分かれている賃貸住宅などでは、この関係者のうちいずれかの方が設置する必要がありますので、大家さん又は管理を行っている不動産屋さんと相談の上、決めて下さい。
お問い合わせ
消防本部 消防総務課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町6番地5
TEL:0000-00-2135
FAX:0000-01-2135
E-Mail:shobosomu@example.com
