応急手当をした後、法的責任は問われないのですか?

記事番号: 2-49

公開日 2014年04月16日

市民が善意で実施した応急手当の結果については、故意による重大な過失がない限り法的に責任を問われることはありません。
もし、応急手当が必要な場面に出くわしたら、勇気を出して実施してください。
しかし、安全の確保は十分行ってください。

お問い合わせ

消防本部 消防総務課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町6番地5
TEL:0000-00-2135
FAX:0000-01-2135
先頭へ戻る