届出人が窓口にいけない場合、代理人が届出することはできますか?

記事番号: 2-57

公開日 2016年06月28日

届出人とは「届書上の届出人(署名する人)」のことです。あらかじめ届出人が必要事項を記入し署名した届書(押印は任意)であれば窓口にお持ちになるのは、代理の方で構いません。なお、届書の不備があると代理の方では訂正ができませんので受付できない場合があります。
また婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届は、代理の方の顔写真付き身分証明書をお持ちください。

お問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1416内線:0016
FAX:0000-01-1416
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