記事番号: 2-58
公開日 2018年03月06日
証人とは、当事者であることに人違いがないこと、および当事者自身に届出の意思のあることを証明するために、必要となっており、成人の方ならどなたでも証人になることができます。
お問い合わせ
市民生活部 戸籍住民課
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住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1416内線:0016
FAX:0000-01-1416
E-Mail:kosekijumin@example.com
記事番号: 2-58
公開日 2018年03月06日
証人とは、当事者であることに人違いがないこと、および当事者自身に届出の意思のあることを証明するために、必要となっており、成人の方ならどなたでも証人になることができます。