記事番号: 2-61
公開日 2016年08月17日
固定資産税は1月1日現在の状況で課税されます。例えば、令和4年2月に家屋を取り壊された場合、令和4年1月1日現在には家屋が存在していたことから、令和4年度の固定資産税はかかることになります。
家屋を取り壊された場合は、下記の担当までご連絡ください。
お問い合わせ
総務部 税務課
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住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
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