年の始め(2月)に取り壊した家屋に税金がかかっていますが間違いですか?

記事番号: 2-61

公開日 2016年08月17日

固定資産税は1月1日現在の状況で課税されます。例えば、令和4年2月に家屋を取り壊された場合、令和4年1月1日現在には家屋が存在していたことから、令和4年度の固定資産税はかかることになります。
家屋を取り壊された場合は、下記の担当までご連絡ください。 

お問い合わせ

総務部 税務課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1104内線:0004
FAX:0000-01-1104
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