障がいが重くなったり、別の障がいを申請する場合はどのような手続きがありますか?

記事番号: 2-66

公開日 2017年07月12日

新しい手帳を交付しますので、診断書(指定医師が診断したもの)、写真(たて4センチ×よこ3センチ、撮影後1年以内、上半身・脱帽、スナップ可、写真用紙)に現在お持ちの身体障害者手帳を添えて、担当窓口で手続をしてください。代理の方がみえる場合は、委任状、代理人の本人確認ができる書類(免許証、パスポート等)をお持ちください。

お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1310内線:0010
FAX:0000-01-1310
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