農地の所有権を取得したのですが、何か届出が必要でしょうか?

記事番号: 2-82

公開日 2015年11月25日

相続などにより農地の権利を取得したときは農業委員会に届出が必要です。
所有権の相続の場合は、「農地法3条の3第1項の規定による届出書」と、権利関係を証する書類(登記事項証明書等)を農林水産課にご提出ください。

お問い合わせ

経済環境部 農林水産課
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住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1519内線:0019
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