予算や決算が議会で認定されなかったら、どうなるのですか?

記事番号: 2-91

公開日 2018年01月24日

通常の当初予算案が、新しい年度が始まる前までに成立しなかった場合、行政機能が停止しないように、一定期間について最小限度必要とされる経費の支出をするための予算を編成します。
また、決算が認定されない場合でも決算の効力に影響はありませんが、当該決算を県知事に報告し、その要領を住民に公表することとされています。

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