離婚したいが、今の氏を離婚後もそのまま名乗りたいときは?

記事番号: 2-112

公開日 2019年06月13日

 婚姻によって氏を改めた者は、離婚により、氏は原則として婚姻する前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を離婚した後も引き続き名乗りたい場合は、離婚届と同時に、「戸籍法77条の2の届」をしてください。この届け出は、離婚後3ヶ月以内ならば、後から届け出することもできます。
 ただし、一旦「戸籍法77条の2の届」をした後に、「やっぱり旧姓にもどりたい」と言ってもそれは簡単にはできません。どうしても変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。「変更したい」というやむを得ない事由が認められ、許可が下りると、審判書謄本と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の市町村役場に行き、「氏の変更届」をしてください。なお、本籍地以外に届け出される場合は、戸籍謄本が必要です。

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市民生活部 戸籍住民課
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